会社設立の関係なら何でも質問にお答えします。どんどん質問をお寄せ下さい。


◆トップページへ

◆法人化のメリットとデメリット

◆会社の商号の付け方は

◆会社の設立の流れ 

◆会社設立にご用意いただくもの

◆料金表

◆事務所のご案内

◆資料請求

お問合せは…
行政書士
こばやし・薄木
事務所
(こばやし法務事務所と行政書士薄木事務所のユニット名です)

TEL(045)478-6520
FAX(045)478-6521
sinkil@sinki55.com

《HPのお客様だけのしっかりサポート情報・ほんとうにおトクです》
 私どもでは、会社設立書類作成のお客様にはもれなく、以下の特典をお付けいたしております。
会社代表印の進呈。高級印材のオランダ水牛、黒水牛、柘印をお選びいただけます。

関連事務所HP  
■行政書士薄木事務所
(東京)

●株式会社ウスキ事務所
(大阪)
 

■行政書士小笠原事務所
(東京)

●株式会社法務税務の窓口(税務対策)
●会社設立ナビゲーター(東京蒲田)
Q.確認会社は5年後に解散してしまうのか?
A.
新会社法が施行によって、確認制度はなくなりました。
そこで4月以前に確認会社を設立された方から、何をしなければいけないかという問い合わせが多いのですが、すぐにしなければいけない手続きはありません。 設立後、5年以内は現状のまま存続可能です。
ただし、現在は5年以内に増資あるいは組織変更しない場合は解散するという「解散の事由」がありますので、いずれ何らかの手続きは必要となってきます。

今後、確認有限会社の皆さんにとっては、以下の選択が考えられます。

1. 設立後5年以内の適当な時期に「解散事由」を抹消し、通常の特例有限会社となる(登録免許税3万円)。「解散事由」の記載がわずらわしいと感じる方は、取ってしまいましょう。
2. 設立後5年以内に資本金を300万円以上に増資することで、確認会社を卒業する。(登録免許税2万円+増資額×1000分の7、増資額×1000分の7が3万円に満たない場合は3万円) 資本金額=信用の度合いです。300万円以上に増資できるなら、一気にやってしまいましょう。
3.株式会社に商号変更する。(登録免許税6万円)商号変更ですので、役員構成等は現状維持可能です。また、解散事由は同時に抹消できまし、本店移転など色々な変更を同時に行うこともできます。その組み合わせによっては登録免許税が変わってきますので、ご確認ください。
1,2については、確認株式会社も同様ですね。その場合2のケースは、1000万円以上に増資すれば卒業となります。

なお、今後、経済産業局への届出(卒業届、決算報告など)は不要です。

適当な時期を見計らって、体制を見直しましょう。